在留資格とは?外国人採用を考える企業が知っておくべき基本知識

在留資格とは

在留資格とは、日本に合法的に滞在し、特定の活動を行うための資格を指します。

これは、外国人が日本で一定の期間に行う活動や、特定の身分や地位が認められる場合に「出入国管理及び難民認定法(入管法)」によって付与される法的な資格です。

取得した在留資格に基づいて、許可された期間内で日本に滞在し活動できます。

在留資格には主に「就労が認められる資格」と「就労が制限される資格」の2つがあり、合計で29種類に分類されています。


参照:厚生労働省

在留資格の確認方法

外国人の在留資格は、「在留カード」や「特別永住者証明書」などを通じて確認できます。

在留カードは、日本での在留を許可する証明書で、入国管理局が発行します。

カードには在留資格や在留期間が明記されており、これを確認することは外国人を雇用する際に重要な手続きです。

ビザと在留資格の違い

しばしば混同されますが、「ビザ(査証)」と「在留資格」は異なるものです。

  • ビザ(査証)
    ビザは、外国人が日本に入国する前に在外公館(日本大使館や領事館)で発行される書類で、入国審査のための条件を満たしていることを示します。
    ビザの発行元は外務省で、入国審査が完了した時点でその役割を終え、無効になります。
  • 在留資格
    在留資格は、日本国内での活動内容や滞在目的を法的に認めるものです。
    これに基づいて外国人が日本で生活や活動を行います。
    なお、就労が認められる在留資格の一部は「就労ビザ」と呼ばれることがあります。


参照:厚生労働省

在留資格の取得要件

在留資格を取得するには、特定の基準を満たす必要があります。在留資格ごとに具体的な要件は異なりますが、以下のいずれかに該当する場合、入国が許可されない可能性があります。

  1. 法令違反による刑罰歴がある
  2. 麻薬や覚せい剤の常用者
  3. 銃器や刃物の不法所持
  4. 過去に強制退去処分を受けた経歴がある
  5. 出国命令制度を利用したことがある
  6. 犯罪歴や素行不良の記録がある

海外から外国人材を採用する際には、これらの点を注意深く確認することが重要です。

在留資格の種類

在留資格は、大きく「身分や地位に基づく資格(居住資格)」と「活動内容に基づく資格(活動資格)」の2種類に分けられます。


参照:厚生労働省

居住資格(就労制限なし)

身分や地位に基づく資格は就労制限がなく、以下が該当します。

  • 永住者:日本で永住する許可を受けた人。
  • 定住者:法務大臣の許可を得て、一定期間の居住が認められた人。
  • 日本人の配偶者等:日本人の配偶者や子、特別養子など。
  • 永住者の配偶者等:永住者の配偶者やその子など。

活動資格(制限あり)

活動内容に基づく資格は、特定の活動や期間が法的に定められており、以下のように分類されます。

  • 就労が認められる活動資格
    高度専門職、経営・管理、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、技能実習、特定技能、興行など。
  • 原則就労が認められない活動資格
    文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在など。

    ※ただし、文化活動、留学、家族滞在については「資格外活動許可」を取得することで、一定の条件下で就労が可能になります。


参照:厚生労働省

特定活動ビザについて

特定活動ビザは、法務大臣が個別に指定する活動を認める資格です。

外交官の家事使用人やワーキングホリデーの参加者などが該当します。

ただし、その活動内容は多岐にわたり、一概に就労可能とはいえません。

採用時には、その活動内容を明確に確認する必要があります。

特定活動ビザを持つ外国人を採用する場合には、在留資格が就労可能であるかどうか、そしてその範囲を理解することが重要です。

就労の可否が不明な場合、出入国在留管理庁に問い合わせることを推奨します。

在留資格に関する注意点

  • 資格外活動許可の確認
    原則として就労が認められない在留資格を持つ外国人が働く場合、必ず資格外活動許可を得ていることを確認してください。
  • 在留カードの確認
    雇用の際、在留カードに記載されている資格や活動内容をチェックすることが法律で義務付けられています。

在留資格は外国人が日本で合法的に生活し活動するための基盤です。適切な手続きと確認を行い、円滑な採用や在留を支援しましょう。

就労可能な在留資格と申請の注意点

日本での就労を希望する外国人には、在留資格として認められた範囲内でのみ働くことが許可されています。

在留資格のうち、就労可能なものは19種類に分類され、それぞれの活動内容や在留期間に制限が設けられています。

この文章では、具体的な資格内容と注意点を詳しく解説します。


参照:厚生労働省

就労可能な在留資格の種類と概要

就労可能な在留資格は、主に「活動内容に基づくもの」であり、以下の19種類が該当します。

それぞれの資格には許可される活動範囲や在留期間が定められています。

技術・人文知識・国際業務

  • 活動内容: 大学などで学んだ専門知識や母国で培った業務経験に関連する活動。
    • 例:技術者、通訳、デザイナーなど
  • 在留期間: 最長5年(3年、1年、3か月も選択可能)
  • 条件: 大学卒業程度の学位が必要で、単純労働は不可。

企業内転勤

  • 活動内容: 外国の事業所から日本拠点に転勤する場合。
    • 例:「技術・人文知識・国際業務」と同様の範囲。
  • 在留期間: 最長5年
  • 備考: 学位要件は不要。

介護

  • 活動内容: 介護福祉士の資格を持つ者が介護業務に従事。
  • 在留期間: 最長5年
  • 備考: 資格取得が必須。

技能

  • 活動内容: 熟練した技能を要する職業。
    • 例:外国料理の調理師、スポーツ指導者、職人など。
  • 在留期間: 最長5年

高度専門職

  • 活動内容: 高度な専門性が求められる職務。
    • 例:研究者、教授、経営者など。
  • 在留期間: 最長5年または無期限
  • 条件: 高度人材ポイント制度で70点以上が必要。

特定技能

  • 活動内容:
    • 1号:12分野(例:建設、農業)における一定の技能。
    • 2号:11分野での熟練技能。
  • 在留期間:
    • 1号:最長5年(更新可能)
    • 2号:更新可能で上限なし

技能実習

  • 活動内容: 実習による技能の習得。
  • 在留期間: 法務大臣が指定(通常1~2年以内)
  • 備考: 労働力供給目的は禁止。

認められていない活動に従事させることのリスク

在留資格は、特定の活動範囲内でのみ就労が許可されており、資格外の活動に従事させることは法律違反となります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の資格で単純労働(例:コンビニでの接客)に従事させることは認められません。

このような場合、企業は不法就労助長罪に問われる可能性があり、厳しい罰則が科されます。

在留資格申請の手続き

外国人の就労には、適切な在留資格を取得する必要があり、以下の手続きが主に行われます:

  1. 在留資格認定証明書交付申請
    • 国外の外国人を日本へ招聘する際に申請。
    • 企業が代理で手続きするのが一般的。
  2. 在留期間更新許可申請
    • 在留期間が満了する前に行う更新手続き。
  3. 在留資格変更許可申請
    • 活動内容や職務内容が変更になる場合に申請。

いずれの場合も必要書類や手続きフローが異なるため、事前の確認が必須です。

注意点:技術・人文知識・国際業務の申請

この資格は就労ビザの代表例であり、申請時の条件として以下が挙げられます:

  • 業務内容の適合性
    業務が申請者の学歴や職歴と関連していない場合、不許可となります。
    例えば、大学で経済学を学んだ者が工学関連の職務に就く場合、認められない可能性があります。
  • 単純労働の排除
    技術や知識を必要としない業務は対象外です。例えば、データ入力や軽作業などは「単純労働」と見なされます。

「特定技能」に注目が集まる背景とその特徴

現在、日本では外国人材の受け入れを拡大する流れの中で「特定技能」という在留資格が注目されています。

この資格は、他の就労ビザと比べて取得要件が緩やかであり、学歴を問わず取得が可能です。

特定技能試験に合格するか、技能実習2号修了後に移行することで在留資格を得ることができます。

コロナ禍の渡航制限解除後、この資格を取得して日本で働く外国人が増加しており、それに伴い特定技能外国人を雇用する企業も増えています。

特定技能のメリットと対応業務

特定技能の最大の特徴は、単純労働も可能な在留資格である点です。

たとえば、一般的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」では単純労働が禁止されていますが、特定技能ではこの制約がありません。

これにより、人手不足が深刻な現場での幅広い業務に対応でき、日本人労働者と同様の形で活躍することが期待されています。

具体的には、特定産業分野における業務に従事する1号技能や、熟練した技能を必要とする2号技能があります。

在留資格一覧とそれぞれの特徴

日本での在留資格は大きく分けて、活動内容に制限があるものと身分に基づくものがあります。

以下は主要な在留資格の概要です。

身分に基づく在留資格

資格 説明
永住者 法務大臣から永住許可を受けた者。
定住者 特定の理由に基づき一定期間の居住が認められる者。
日本人の配偶者等 日本人の配偶者や子供。
永住者の配偶者等 永住者の配偶者や子供。

活動内容に制限がある在留資格

在留資格 概要
技術・人文知識・国際業務 専門知識や技術を活用する業務。単純労働は不可。
特定技能(1号・2号) 特定分野の技能を活用する業務。単純労働も可能。
技能実習(1号・2号・3号) 技能を実習を通じて習得する目的。
介護 介護福祉士資格を持つ者が対象。
高度専門職 学術研究や技術、経営管理など高度な専門性を持つ活動。
興行 芸能活動やプロスポーツ選手など。
医療 医師や看護師など、資格を要する活動。
教育 教育機関で語学教師などとして働く活動。

その他の在留資格

在留資格 説明
文化活動 日本文化の研究や収入を伴わない学術活動。
短期滞在 観光や親族訪問を目的とした短期間の滞在。
留学 教育機関で学ぶための資格。
研修 技能習得を目的とした資格。
家族滞在 特定の在留資格を持つ者に扶養される配偶者や子供が対象。

特定技能を巡る今後の展望

特定技能は、特に人手不足が課題となる分野において、日本の労働市場を支える重要な存在となっています。

具体的な特定産業分野には、建設業、宿泊業、農業、介護など14分野が含まれています。

特定技能1号では一定期間(通算5年まで)の在留が可能ですが、2号に移行することで、さらに長期間の在留も可能となります。

また、2号では家族の帯同も認められる点で、外国人材にとって魅力的な選択肢となっています。

在留資格管理の重要性

企業が外国人材を採用する際には、在留資格の内容とその活動範囲を十分に理解する必要があります。

特に、特定技能外国人の雇用では、該当する産業分野や業務内容が資格の範囲内であることを確認しなければなりません。

また、社内異動の際にも在留資格で認められている活動かどうかをチェックすることが重要です。

不適切な業務を行わせた場合、資格外活動として不法就労となり、企業側も罰則を受ける可能性があります。

まとめ

特定技能は、日本の労働市場において新しい可能性を開く在留資格として急増しています。

学歴を問わず、試験や技能実習の実績を基に資格取得が可能な点で、多くの外国人にとって魅力的な選択肢となっています。

一方で、企業は在留資格の正確な理解と管理が求められ、採用時や異動時には慎重な対応が必要です。

適切な制度運用を行うことで、特定技能外国人材が持つポテンシャルを最大限に引き出し、日本の社会に貢献できる環境を整えることが重要です。

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