【完全保存版】永住権保持者の採用がもたらす長期的なメリットとは?

近年、日本における外国人労働者の採用が活発化しています。
しかし、在留資格の問題は企業にとって重要な課題の一つです。
特に、安定した雇用を考える上で「永住権」を持つ外国人材の採用は大きなメリットをもたらします。
本記事では、採用担当者に向けて、永住権の基本情報、企業側のメリット、そして採用の際の注意点を解説します。
永住権とは?
「永住権」とは、日本において無期限で滞在・就労が可能な在留資格「永住者」を指します。
一般的な就労ビザと異なり、雇用主や職種の変更に制約がなく、日本国内で自由に職を選ぶことが可能です。
また、更新手続きが不要であり、安定した生活基盤を持つことができます。
永住権を持つ人数
令和6年末時点で、永住者は918,116人に達しています。全体の24.4%を占めています。
在留資格別 在留外国人の構成比(令和6年末) データ出典:出入国在留管理庁
永住権の原則的な要件

永住権の申請は厳格な基準が設けられています。
(入管法22条2項)
法務大臣は,その者が次の各号に適合し,かつ,その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り,これを許可することが出来る。
ただし,その者が日本人,永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては,次の各号に適合することを要しない。
- 一 素行が善良であること
- 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
原則として、引き続き10年以上日本に在留し、その期間のうち5年以上は就労または居住資格での在留が必要です。
企業が永住権保持者を採用するメリット
出典:出入国在留管理庁
① 長期雇用が可能
一般的な在留資格(例えば「技術・人文知識・国際業務」や「日本人の配偶者等」など)では、定期的に在留期間更新許可申請を行う必要がありますが、永住権保持者にはその必要がありません。
これにより、企業側のリスクや管理負担を軽減できます。
※ ただし、永住権取得後も7年ごとに在留カードの顔写真更新が必要です。この手続きは審査がなく、不許可になることはありません。
② 就労制限がない
一般的な就労ビザでは職種ごとに制限があるため、異動や職務変更に制約が生じます。
例えば、単純労働には「特定技能」の取得が必要となり、また「技術・人文知識・国際業務」資格を持つ場合、異業種へのジョブローテーションには制限があります。
しかし、永住権保持者にはそのような制限がないため、柔軟な人事配置が可能です。
③ 在留資格更新のコスト削減
通常の就労ビザでは数年ごとに更新手続きを行う必要があり、企業側でもサポートが求められます。
しかし、永住権保持者の場合、そのような手続きが不要であり、管理コストを削減できます。
④ 家族帯同が容易
多くの永住権保持者は日本に長く居住し、家族とともに生活しているケースが多いため、生活基盤が安定しています。
これにより、長期間にわたり安定したパフォーマンスを発揮しやすくなります。
永住権保持者の採用時のポイント

採用プロセスの柔軟性
永住権保持者はすでに日本で働く資格を持っているため、就労ビザ申請の必要がなく、通常の日本人採用と同様のプロセスで採用できます。
待遇やキャリアパスの提示
自由な就労が可能なため、魅力的な待遇やキャリアアップの機会を提供することが、優秀な外国人材を確保する鍵となります。
文化適応のサポート
日本に長く住んでいるとはいえ、文化や社内ルールの違いに戸惑うケースもあります。
研修や定期的な面談を行い、スムーズな職場適応をサポートすることが重要です。
注意点
「永住者」は就労制限がない在留資格ですが、「外国人雇用状況の届出」は他の外国人と同様に義務付けられています。必ず提出しましょう。
また、犯罪など永住にふさわしくない行為があった場合、永住権が取り消される可能性もあります。
まとめ
永住権を持つ外国人材は、企業にとって多くのメリットをもたらします。
長期雇用の安定性、ビザ手続きの不要性、柔軟な就業形態など、企業の負担を軽減しつつ、優秀な人材を確保できる点が大きな利点です。
今後の採用戦略の一環として、永住権保持者の採用をぜひご検討ください。
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