【人事担当者必見】出入国在留管理庁(入管)とは?外国人採用における役割と手続きをわかりやすく解説

東京出入国在留管理局

少子高齢化による労働力不足が深刻化するなか、外国人材の採用は多くの企業にとって重要な経営戦略の一つとなっています。

そして、外国人を採用する上で、必ず関わることになるのが「出入国在留管理庁」(Immigration Services Agency)、通称「入管」です。

「入管という言葉は聞くけれど、具体的に何をしているところ?」

「企業として、どのように関わっていく必要があるの?」

といった疑問をお持ちの人事・管理職の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、出入国在留管理庁(入管)の基本的な役割から、外国人採用における具体的な関わり、企業が知っておくべき注意点までを、わかりやすく解説します。

出入国在留管理庁(入管)とは?

出入国在留管理庁(入管)は、中長期在留者および特別永住者の在留管理、外国人材の受け入れ、難民認定などの外国人関連の行政事務を併せて管轄する法務省の外局です。

公正な出入国管理を通じて日本の安全と利益を守ると同時に、外国人材の受け入れを円滑に進めるという、非常に重要な役割を担っています。

入管の基本的な役割

入管は、外国人に関する多岐にわたる業務を担っていますが、主な役割は以下の通りです。

項目 内容
出入国審査 日本人および外国人の出入国審査
外国人の受け入れ 在留資格の審査 など
外国人の受け入れ環境の整備 在留資格に関する相談 など
不法滞在者対策等の推進
難民の認定および保護

一般的には「出入国在留管理庁」という正式名称が長いため、「入管」という呼称が広く使われています。

「入国管理局」との違い

出入国在留管理庁は、この「入国管理局」(Immigration Bureau)を前身として、2019年4月に再編・設置された組織です。

この組織改編の背景には、在留外国人の増加に伴う業務量の増大や、「特定技能」などの新たな在留資格の創設による業務の質の変化がありました。

これにより、より強力な司令塔機能を持つ「庁」として、外国人材の受け入れや共生社会の実現と、より厳格な在留管理の両立を目指す体制が整えられたのです。

企業(外国人採用)と入管の関わり

外国人を雇用する企業にとって、入管は避けては通れない、非常に重要なパートナーといえます。

なぜ入管との関わりが重要なのか?

外国人を雇用する際に必要となる在留資格の申請や変更、更新といった手続きは、すべて入管で行います。

これらの手続きを適正に行うことは、コンプライアンス遵守の観点から極めて重要です。

万が一、手続きを怠ったり、在留資格で認められていない業務に従事させたりすると、企業側が「不法就労助長罪」という重い罪に問われる可能性があります。

こうしたリスクを回避するためにも、入管のルールを正しく理解し、連携していくことが不可欠です。

主な手続きと業務内容

企業が外国人採用において関わる入管の主な業務は以下の通りです。

項目 内容
在留審査手続き 日本に在留する外国人が、在留資格を変更したり(例:留学生から技術者へ)、在留期間を延長したりする際に受ける審査です。企業の採用活動に最も密接に関わる手続きです。
在留管理制度に関する手続き 日本に中長期で在留する外国人には、身分証明書となる「在留カード」が交付されます。企業は、外国人を雇用する際、この在留カードによって就労が可能かどうかを確認する義務があります。
出入国審査手続き 採用した外国人が海外から日本に入国する(上陸する)際に、空港や港で受ける審査です。入国審査官が、上陸条件を満たしているかを確認します。

外国人従業員をサポートする入管の取り組み

入管は、外国人の管理だけでなく、日本で生活し、働く外国人をサポートする役割も担っています。

企業の人事担当者としても、これらの支援制度を知っておくことで、外国人従業員の定着支援に繋げることができます。

外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)

外国人在留支援センター(FRESC/フレスク)では、日本で暮らし、活躍する外国人の在留を支援する政府の窓口が集まり、外国人からの相談対応、外国人を雇用したい企業の支援、外国人支援に取り組む地方公共団体の支援などの取組を行っています。

東京の四谷にある施設には、東京出入国在留管理局をはじめ、ハローワークや法テラスなど、様々な機関の窓口が一つに集約されており、外国人本人や受け入れ企業が抱える多様な相談に無料で対応しています。

外国人生活支援ポータルサイト


画像出典:出入国在留管理庁

 

入管は、ウェブサイト「外国人生活支援ポータルサイト」を通じて、日本の生活ルールや就労に関する情報を多言語で発信しています。

「やさしい日本語」を含め、英語、中国語、ベトナム語など19カ言語に対応した「生活・就労ガイドブック」も提供されており、外国人従業員が日本の社会にスムーズに適応するための有益な情報源となります。

採用担当者が知っておくべき注意点

最後に、外国人採用において担当者が特に注意すべき点と、困ったときの相談先について解説します。

不法就労助長罪のリスク

不法就労とは、正規の在留資格を持たない外国人が収入を得る活動を行うことや、許可された範囲を超えて働くことを指します。

企業が、そうとは知らずに不法就労状態の外国人を雇用してしまった場合でも、「不法就労助長罪」に問われる可能性があります。

このような事態を防ぐためにも、採用時には在留カードを必ず確認し、就労が可能かどうかを厳格にチェックすることが企業の責任として求められます。

困ったときの相談窓口

外国人採用の手続きや在留資格について不明な点が生じた場合は、独断で進めずに専門の窓口に相談することが重要です。

出入国在留管理庁では、入国手続や在留手続等に関する各種のお問合せに応じるために、各地方出入国在留管理局・支局に相談窓口(外国人在留総合インフォメーションセンター等)を設置しております。

電話や窓口、メールでのお問合せに多言語で対応しております。

問い合わせ先一覧

問い合わせ方法 連絡先/詳細 対応言語
電話
電話番号: 0570-013904
時間: 平日 午前8:30~午後5:15
日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、ミャンマー語、シンハラ語
メール
メールアドレス: info-tokyo@i.moj.go.jp
日本語、英語
窓口 詳細は各地方出入国在留管理局の「外国人在留総合インフォメーションセンター」をご確認ください。 窓口により異なる

各地方窓口一覧

窓口 住所 時間 対応言語
札幌 〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西12丁目
札幌第三合同庁舎
平日 午前8:30~午後5:15
(火曜~金曜日(※)は午後0:00~午後1:00を除く。 ※連続する閉庁日後の最初の開庁日を除く。)
日本語、英語
仙台 〒983-0842
宮城県仙台市宮城野区五輪1-3-20
仙台第二法務合同庁舎 分庁舎
平日 午前8:45~午後4:30 日本語、英語、中国語
(韓国語についても対応可能な場合あり)
東京 〒108-8255
東京都港区港南5-5-30
平日 午前8:30~午後5:15 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、タイ語、ミャンマー語、シンハラ語
横浜 〒236-0002
神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
平日 午前8:30~午後5:15 日本語、英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語
名古屋 〒455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
平日 午前8:30~午後4:00 日本語、英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、フィリピノ語
(ベトナム語についても対応可能な場合あり)
大阪 〒559-0034
大阪府大阪市住之江区南港北1-29-53
平日 午前8:30~午後5:15 日本語、英語、中国語、ベトナム語、スペイン語、ポルトガル語
神戸 〒650-0024
兵庫県神戸市中央区海岸通29
神戸地方合同庁舎
平日 午前8:30~午後5:15 日本語、英語、中国語
(ベトナム語、スペイン語またはポルトガル語についても対応可能な場合あり。)
広島 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀2-31
広島法務総合庁舎内
平日 午前9:00~午後4:00 日本語、英語
(中国語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語、ベトナム語についても対応可能な場合あり。)
高松 〒760-0011
香川県高松市浜ノ町72-9
浜ノ町分庁舎
平日 午前9:00~午後4:00
(午後0:00~午後1:00を除く。)
日本語、英語
福岡 〒810-0073
福岡県福岡市中央区舞鶴3-5-25
福岡第一法務総合庁舎
平日 午前9:00~午後4:00 日本語、英語、中国語
(韓国語についても対応可能な場合あり。)
那覇 〒900-0022
沖縄県那覇市樋川1-15-15
那覇第一地方合同庁舎
平日 午前9:00~午後4:00
(午後0:00~午後1:00を除く。)
日本語、英語
注意事項:営業時間や対応言語は変更される場合があります。最新情報については各窓口にお問い合わせください。

まとめ

共生社会

出入国在留管理庁(入管)は、日本の安全を守るための「管理」という側面だけでなく、外国人材の受け入れを円滑にし、彼らが日本社会で安心して生活・就労できるよう「支援」するという重要な役割も担っています。

外国人採用を成功させるためには、企業が入管の役割を正しく理解し、定められた手続きを遵守することが不可欠です。

本記事でご紹介したフレスクや各種相談窓口なども積極的に活用し、適正かつ円滑な外国人雇用を推進していきましょう。

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