【企業担当者必見】留学ビザを就労ビザに変更する方法

近年、日本国内では労働人口の減少が深刻化しており、多くの企業が新たな人材の確保に力を入れています。

その中で、高い日本語能力と専門知識を持つ外国人留学生は、企業にとって非常に魅力的な人材となり得ます。

しかし、留学生を採用するにあたっては、在留資格、いわゆる「ビザ」の変更手続きが必要となります。

この記事では、企業の人事担当者や経営者の皆様に向けて、留学生の「留学ビザ」から「就労ビザ」への変更手続きについて、必要な情報と具体的な手順を詳しく解説します。

就労ビザとは?

外国人が日本で働くためには、その活動内容に応じた「在留資格」(ビザ)が必要です。

この「在留資格」は、外国人が日本でどのような活動を行うことができるかを法的に定めるものです。

働くためのビザは複数存在し、これらを総称して「就労ビザ」と呼ぶことがあります。

留学生が日本で就職する場合、「留学ビザ」から、働くための適切な「就労ビザ」への変更手続きを行う必要があります。

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留学ビザから就労ビザへの変更申請が許可されるための要件

留学ビザから就労ビザへの変更申請が許可されるためには、以下の4つの主要な要件を満たす必要があります。

入管法が規定している業務内容に当てはまること(在留資格該当性)

外国人が日本で行うことができる仕事は、法律で定められた範囲に限られています。

留学生が卒業後にどのような仕事でもできるわけではなく、専門的な知識や技術を必要とする業務、または外国人特有の感性が求められる業務である必要があります。

具体的には、ホワイトカラーの職種、ITエンジニア、翻訳・通訳などが代表的ですが、個々のケースによって判断が難しい場合もあるため、慎重な確認が求められます。

企業側にとっては、採用する留学生が「どのような会社に就職するのか」だけでなく、「どのような業務内容に従事するのか」が非常に重要です。

学歴や職歴、保有する資格などの基準に適合していること(上陸許可基準適合性)

就労ビザを取得するためには、従事する業務に必要な知識に関連する科目を専攻し、大学や専門学校を卒業していることが必要です。

特に、専門学校卒業の場合、大学卒業の場合と比較して、専攻科目と従事する業務との関連性がより厳格に判断される傾向にあります。

素行が善良であること

過去の犯罪歴や非行歴などは、就労ビザの許可に影響を与える可能性があります。日本で適法に生活していることが、ビザ取得の重要な要件となります。

入管法で定められた届出義務を履行していること

外国人には、住居地の変更届など、入管法で定められた様々な届出義務があります。これらの届出を適切に行っていることも、ビザ取得の要件の一つです。

留学ビザから就労ビザへの変更申請の流れ

留学生の採用を検討している企業にとって、具体的な申請の流れを把握することは非常に重要です。

ここでは、一般的な申請の流れと注意点について解説します。

卒業時点で内定している場合

4月入社予定の新卒内定者を例に、申請の流れを見ていきましょう。

  1. 採用内定
    • 企業と留学生双方で、必要な書類を準備します。
    • 就労ビザが許可されるまでは、原則として正社員としての勤務はできません。
  2. 在留資格変更許可申請
    • 留学生の居住地または勤務予定地の住所を管轄する地方出入国在留管理官署に申請を行います。
    • 申請は、留学生本人または申請取次者が行う必要があります。企業の担当者が代理で申請することはできません。
    • 必要に応じて、入国管理局から追加書類の提出を求められる場合があります。
  3. 審査結果の通知
    • 申請者の自宅または、申請取次を行った企業の事業所に、審査結果が通知されます。
  4. 新しい在留カードの受領
    • 留学生本人または取次者が、入国管理局で新しい在留カードを受領します。
  5. 入社

卒業後も就職活動を継続する場合

卒業後も就職活動を続ける留学生は、一旦「特定活動」という在留資格に変更する必要があります。就労ビザへの変更は、内定を得た後に行うことになります。

留学ビザから就労ビザへ変更申請するための必要書類

変更申請には、留学生本人と企業がそれぞれ準備する必要書類があります。

ただし、会社の規模や申請内容によって、提出する書類が異なる場合や、追加で書類の提出を求められる場合があります。

留学生本人が準備する必要書類

  1. 在留資格変更許可申請書(申請人作成用)
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 大学等の卒業証明書
    • 専門学校卒業の場合は、専門士または高度専門士の称号を証明する文書
  4. パスポートおよび在留カード
    • 申請時に入管窓口で提示

企業が準備する必要書類

企業が準備する書類は、カテゴリーごとに異なります。技人国の場合は、下記の資料が必要となります。

共通書類

  • 在留資格変更許可申請書(所属機関等作成用)
  • 労働条件通知書または雇用契約書

カテゴリー別必要書類
企業のカテゴリーは、企業の規模や安定性によって1から4のカテゴリーに分類されます。

カテゴリー 該当条件 提出書類の例
カテゴリー1 上場企業、国・地方公共団体など 四季報の写しなど、カテゴリー1に該当することを証明する文書
カテゴリー2 前年分の給与所得の源泉徴収票合計表の
源泉徴収税額が1,000万円以上の企業
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の
法定調書合計表の写しなど
カテゴリー3 前年分の給与所得の源泉徴収票合計表の
源泉徴収税額が1,000万円以下の企業
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の
法定調書合計表の写し
カテゴリー4 上記いずれにも該当しない企業
(設立したばかりの企業など)
カテゴリー3に準じた書類に加え、
事業計画書など企業の安定性を証明する書類

カテゴリーの詳細は、こちらをご参照ください。

留学ビザから就労ビザへの変更申請の許可率と不許可理由

留学ビザから就労ビザへの変更申請は、必ずしも100%許可されるわけではありません。

過去のデータを見ると、年度によって変動はあるものの、一定数の不許可事例が存在します。

変更申請が不許可になる主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 留学生のアルバイトのオーバーワーク
  • 留学生としての成績不良
  • 犯罪歴

留学生のアルバイトのオーバーワーク

留学生は、原則として1週間に28時間以内しかアルバイトをすることができません。この時間を超過して働くと、不許可の理由となる可能性が高くなります。

特に注意が必要なのは、長期休業期間中のアルバイト時間です。

1日8時間以内という制限がありますが、これは「学則で定める長期休業期間」に限られます。

大学の定期試験が終わった後などの授業がない期間は、学則で長期休業と定められていない場合、1日8時間以内のアルバイトは認められません。

留学生としての成績不良

就労ビザの申請では、留学生としての学業成績も審査の対象となります。出席率が低い、または成績が著しく悪い場合、就労ビザの取得が難しくなることがあります。

犯罪歴

当然のことながら、日本で犯罪を犯した場合、就労ビザの取得は非常に困難になります。

また、意図せず犯罪に巻き込まれるケースもあるため、注意が必要です。

留学生の採用を目指す企業が注意すべきポイント

企業が留学生を採用する際には、以下の点に注意する必要があります。

  • 業務内容を明確にした採用活動を行う
  • 業務内容と学校での履修内容の関連性を確認する
  • 留学生の在学中の素行を確認する

業務内容を明確にした採用活動

就労ビザの取得のためには、業務内容が就労ビザの活動類型に該当する必要があります。

そのため、採用活動の段階で、具体的な業務内容を明確に提示することが重要です。

業務内容と学校での履修内容の関連性を確認する

特に、専門学校卒業の留学生を採用する場合、学校で学んだ内容と実際の業務内容が一致していることが求められます。

大学卒業の場合は、ある程度の関連性があれば認められることが多いですが、専門学校の場合はより厳格に判断されます。

留学生の在学中の素行を確認する

採用選考の過程で、留学生の出席状況や成績などを確認することも重要です。

まとめ

この記事では、留学生の留学ビザから就労ビザへの変更手続きについて、必要な情報と具体的な手順を解説しました。

留学生の採用は、企業にとってグローバルな視点や新たな発想をもたらす大きなチャンスとなります。

しかし、在留資格の手続きは複雑で、不許可になるケースも少なくありません。

企業は、この記事で解説した内容を参考に、適切な手続きを行い、優秀な留学生を積極的に採用することを検討してみてはいかがでしょうか。

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