外国人の雇用保険手続きを解説|必要な書類から注意点、留学生やワーホリは?

労働基準法や健康保険法などの労働関係法令、および社会保険関係法令は、国籍を問わず、外国人にも日本人と同様に適用されます。
外国人を雇用する場合、雇用保険の手続きは基本的に日本人労働者と同じ流れで行われます。
しかし、外国人特有の確認事項や注意点がいくつか存在します。
このガイドでは、外国人材の雇用を検討している企業の人事・労務担当者向けに、雇用保険加入の条件、手続き方法、そして見落としがちなポイントを解説します。
雇用保険加入の基本
日本の労働関連法令や社会保険関連法令は、国籍を問わずすべての労働者に適用されます。
そのため、外国人労働者も日本人と同様に雇用保険への加入が義務付けられています。
雇用保険の加入条件:
- 31日以上継続して雇用する見込みがあること
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
これらの条件を満たす場合、国籍に関わらず雇用保険に加入させる必要があります。
「外国人だから雇用保険は不要」という認識は誤りであり、未加入は法令違反となりますので注意が必要です。
加入対象外となるケース|留学生・ワーキングホリデー
すべての外国人が雇用保険の加入対象となるわけではありません。
特に、在留資格や就労目的が特殊な場合、加入対象外となることがあります。
【留学生の場合】
昼間部の学校に在籍する留学生は、原則として雇用保険の加入対象外です。
ただし、以下のような例外も存在します。
- 卒業見込証明書があり、卒業後も同じ事業所で勤務する予定の場合
- 休学中、または学校側の承認を得て大学院などに在学している場合
一方、夜間学部・定時制・通信制の学生は、一般的な加入条件を満たせば雇用保険の対象となります。
【ワーキングホリデーの場合】
「特定活動」の在留資格を持つワーキングホリデーの外国人は、原則として雇用保険の加入対象外です。
雇用する際は、必ずパスポートに添付されている「指定書」を確認し、就労が許可されていることを確認しましょう。
雇用保険加入手続きの具体的な流れ
外国人労働者を雇用する際は、以下の手続きが必要です。
必要書類の準備

- 雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号)
- 「雇用保険被保険者資格取得届」の1~17欄に必要な事項を記入した上、「18.備考欄」に以下を記入して、提出してください。
○国籍・地域 ○在留資格 ○在留期間 ○資格外活動許可の有無
※ 旅券または在留カードの内容を確認の上、記入してください。
- 「雇用保険被保険者資格取得届」の1~17欄に必要な事項を記入した上、「18.備考欄」に以下を記入して、提出してください。
- 在留カード(コピーを保管)
- パスポート(在留資格の確認)
- マイナンバー
特に在留カードは、雇用保険手続きだけでなく、他の社会保険手続きでも必要になります。
入社時に必ずコピーを取得し、適切に保管しておくことが重要です。
ハローワークへの提出
必要書類を揃えたら、事業所の所在地を管轄するハローワークに提出します。
- 提出期限: 雇用した日の翌月10日まで
- 提出方法: 書面での持参または郵送、e-Govを利用した電子申請
電子申請は手続きの効率化に有効です。
雇用保険加入手続き時の注意点
- 加入手続きは事業主が「雇用保険被保険者資格取得届」を提出して行います。
- 現在未加入でも、加入すべき方であったことが確認された場合には、さかのぼって加入できることとなっています。
- 事業主が加入手続きをしていないと思われる場合には、労働者は自ら、ハローワークに対し、雇用保険の加入が必要であるか否かの確認を請求することができ
ます。 - 日ごと又は30日以内の期間を定めた雇用契約により派遣労働を行っている方については、日雇労働被保険者となる場合があります。
外国人雇用で特に注意すべきポイント
法令を遵守し、スムーズな雇用管理を行うために、以下の点に注意しましょう。
【在留資格と就労範囲の確認】
- 雇用前に必ず在留カードを確認し、就労が許可されているか、認められている業務内容をチェックしてください。
- 不法就労者を雇用した場合、事業主は3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処される可能性があります。
【日本の社会保険制度の説明】
- 雇用保険を含む日本の社会保険制度について、外国人労働者が理解できるよう丁寧に説明しましょう。
- 説明不足は、保険料控除への不信感や、将来的なトラブルの原因になります。多言語対応の資料(例:東京都の「外国人労働者ハンドブック」)を活用するのが効果的です。
【在留期間の管理】
雇用主側も、外国人労働者の在留期間満了日を把握し、本人に更新手続きを促す体制を整えましょう。
退職時の手続き
外国人労働者が退職する際も、日本人と同様に「雇用保険被保険者資格喪失届」を提出します。
この届出を提出すれば、「外国人雇用状況の届出」は不要です。
届出期限は、雇用保険被保険者資格取得届の提出期限と同様です(雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内)。
まとめ
外国人労働者の雇用における雇用保険手続きは、日本の法令に従い、適切に行うことが不可欠です。
在留資格の確認から、制度の説明、期間管理まで、多岐にわたる注意点を踏まえることで、労使双方にとって安心して働ける環境を築くことができます。
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