【特定活動】外国人採用の完全ガイド|就労可否の判断基準と手続きを解説

外国人採用を検討する際、候補者の在留資格(ビザ)の欄に「特定活動」という名称を目にすることがあるかと思います。

「技術・人文知識・国際業務」などの一般的な就労ビザとは異なり、この「特定活動」は活動内容が非常に多岐にわたるため、「自社で雇用しても問題ないのか」「どのような手続きが必要なのか」と不安を感じる人事担当者の方も少なくありません。

特定活動ビザは、法務大臣が個々の外国人に対して、個別に活動を指定する特殊な在留資格です。

そのため、一概に就労の可否を判断することはできず、個別の詳細な確認が不可欠となります。

本記事では、特定活動ビザの仕組みから、採用時に必須となる「指定書」の確認方法、主要な活動の種類、そして雇用上のリスクを回避するためのポイントを詳しく解説します。

在留資格「特定活動」とは何か?

在留資格特定活動の解説

特定活動ビザは、日本の入管法で定められた他の在留資格(「教授」「芸術」「技能実習」など)のいずれにも該当しないものの、日本への在留を認めるべき活動をカバーするために設けられた、いわば「受け皿」的な役割を果たす在留資格です。

特定活動ビザの定義と特徴

特定活動ビザの最大の特徴は、その名の通り、法務大臣が指定する「特定の活動」を行うことを条件に付与される点にあります。

一般的な就労ビザは、その資格の範囲内であれば転職しても資格変更は不要ですが、特定活動ビザの場合は「どの企業で、どのような活動をするか」が個別に指定されているケースが多く、転職の際には原則として在留資格の変更や指定内容の変更手続きが必要となります。

「告示」と「告示外」の違い

特定活動には、大きく分けて「告示特定活動」と「告示外特定活動」の2種類があります。

  • 告示特定活動: 法務大臣があらかじめ「これらについては特定活動として認める」と官報で告示した活動です。ワーキングホリデー、インターンシップ、EPA(経済連携協定)に基づく看護師・介護士などがこれに該当します。

  • 告示外特定活動: 告示はされていないものの、人道上の理由や特別な事情により個別に認められる活動です。例えば、就職先が決まっている卒業後の待機期間や、出国準備のための期間、あるいは高齢の両親を呼び寄せる「連れ親」などが含まれます。

採用時に最優先で確認すべき「指定書」の重要性

特定活動ビザを持つ外国人を採用する際、在留カードを確認するだけでは不十分です。

最も重要なのは、在留カードとともに発行される「指定書」の内容を正確に把握することです。

指定書とは何か

指定書のサンプル画像

指定書とは、その外国人が日本で行うことを許可されている具体的な活動内容が記載された書類です(通常、パスポートに貼付または携帯されています)。

在留カードの在留資格欄には「特定活動」としか記載されていませんが、具体的な就労の可否や勤務先の制限については、すべてこの指定書に記されています。

チェックすべき項目

  • 就労の可否: 「報酬を受ける活動を除く」と記載されている場合は、原則として就労できません。

  • 勤務先の指定: 指定書に特定の企業名が記載されている場合、その企業以外での就労は認められません。自社で採用したい場合は、在留資格の変更や指定内容の変更手続きが必要になります。

  • 付随する条件: 週28時間以内のアルバイトが認められる「資格外活動許可」の有無なども確認が必要です。

ビジネスシーンでよく見られる「告示特定活動」

告示特定活動の活用シーン

法務大臣があらかじめ官報などで告示した活動は現在50種類以上にのぼりますが、企業が採用やインターン受け入れで関わるのは、主に以下の6つです。

告示46号:日本の大学卒業者による幅広い就労

日本の4年制大学を卒業し、かつ日本語能力試験N1(またはBJT480点以上)を保有する外国人に認められる資格です。

  • 特徴: 通常の「技術・人文知識・国際業務」では認められにくい、サービス業の現場や製造ラインなどの「現業」を伴う業務であっても、日本語での円滑な意思疎通を主目的とするならば包括的に認められます。

  • 採用のポイント: 飲食店での接客、店舗管理、タクシー運転手、介護など、幅広い職種で正社員採用が可能です。ただし、単純作業のみに従事させることはできません。

📄 留学生採用が広がる「特定活動46号」の活用術!要件・事例・注意点を徹底伝授

告示51号:未来創造人材(J-Find)

世界ランキング上位の大学を卒業した優秀な外国人が、日本で「就職活動」や「起業準備」を行うための資格です。

  • 特徴: 最長2年間の滞在が可能で、就職活動の傍ら、週28時間以内のアルバイト(資格外活動許可が必要)も認められます。

  • 採用のポイント: 海外のトップ大学卒業生に国内で直接アプローチできる貴重な機会です。採用決定後は、速やかに就労ビザへの切り替えが必要です。

告示5号:ワーキングホリデー

二国間の協定に基づき、文化交流を目的とした休暇の付随的活動として就労が認められるものです。

  • 特徴: 職種制限が少なく、フルタイムでの就労も可能です。

  • 採用のポイント: 滞在期間は原則として1年以内(国により異なる)です。長期雇用を前提とする場合は、期間満了前に他の就労ビザへ変更可能かを見極める必要があります。

📄 ワーキングホリデー(ワーホリ)で働くための条件と注意点【企業向け解説】

告示9号:インターンシップ

インターンシップの様子

海外の大学生が、単位取得や学業の一環として日本企業で実習を行う活動です。

  • 特徴: 滞在期間は最長1年(かつ修業年限の2分の1以内)で、企業は報酬を支払うことが可能です。

  • 採用のポイント: 優秀な外国人学生を早期に囲い込み、将来の採用に繋げる手段として非常に有効です。

告示12号:サマージョブ

海外の大学生が、夏休み等の学期休暇を利用して日本で就労する活動です。

  • 特徴: 期間は3ヶ月を超えない範囲で、学業に関連する業務に従事します。

  • 採用のポイント: 報酬の支払いが可能です。短期プロジェクトの要員や、将来の採用に向けた広報・ブランディングの一環として活用されます。

人道・特別な事情に基づく「告示外特定活動」

告示には掲載されていませんが、個別の事情により認められるケースです。人事担当者が選考中に遭遇しやすいのは以下の3パターンです。

継続就職活動(卒業後の留学生)

日本の学校を卒業したものの、在学中に内定が出なかった学生が、卒業後も継続して就職活動を行うために付与されるものです。

  • 注意点: 資格外活動許可を得ていれば週28時間以内のアルバイトが可能ですが、あくまで「就職活動のための期間」です。内定後は速やかに就労ビザへの変更手続きを進めます。

退職後の在留猶予(転職活動期間)

倒産や解雇など、正当な理由で離職した外国人が次の就職先を探すために一時的に認められる期間です。

  • 注意点: 指定書に「転職活動」のための活動である旨が記載されています。採用側は、前職の退職理由や現在の在留期限を慎重に確認する必要があります。

内定後の入社待機

卒業後に内定を得たものの、入社日まで数ヶ月の期間がある場合に、日本に継続滞在するために認められる資格です。

  • 注意点: 入社までの間、内定先企業でのインターン(研修)や、生活維持のためのアルバイトが認められる場合があります。指定書に記載された活動範囲を超えないよう、適切な管理が求められます

在留資格「特定活動」の外国人を雇用するメリットと課題

メリットと課題のイメージ

特定活動ビザによる採用には、他のビザにはない特有のメリットと留意点があります。

メリット:柔軟な人材活用とミスマッチ防止

特定活動46号の活用により、従来のホワイトカラー限定のビザでは対応できなかった職種に優秀な大卒人材を配置できる点は大きなメリットです。また、内定待機中の学生を早期から研修生として受け入れることで、入社後のミスマッチを未然に防ぐことも可能です。

課題:複雑な管理体制と手続きの理解

最大の課題は、個々の「指定書」によって許可内容が異なるため、一律の管理が難しい点にあります。

  • 有効期限の短さ: 特定活動は半年や1年など、比較的短い更新期間が設定されるケースが多く、期限管理に注意が必要です。

  • 変更手続きの煩雑さ: 活動内容が変わるたびに入管への申請が必要になることが多く、人事担当者には正確な法務知識が求められます。

不法就労を防ぐ!採用実務でのチェックリスト

不法就労防止のチェック

「知らなかった」では済まされないのが不法就労助長罪です。特定活動ビザの方を採用する際は、以下のステップを確実に履行してください。

  • STEP 1:在留カードの確認

    • 表面の在留資格欄が「特定活動」であることを確認。
    • 裏面の「就労制限の有無」を確認(多くの場合「指定書により指定された活動に限り可」と記載されています)。
    • 有効期限が切れていないかを厳格にチェック。
  • STEP 2:指定書の確認

    • 必ず現物の指定書を確認。
    • 自社で行わせる業務内容が、指定書に記載された範囲内であるかを確認。
  • STEP 3:資格外活動許可の有無

    • アルバイトとして採用する場合、裏面の資格外活動許可欄に「原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」の刻印があるかを確認。

まとめ

特定活動ビザは、その多様さゆえに敬遠されがちですが、正しく理解すれば「日本の大学を卒業した優秀な層」や「特定のスキルを持つ専門人材」を柔軟に採用するための強力な武器になります。

採用成功のためのポイントは以下の3点に集約されます。

  1. 「指定書」を判断の基準とする: 在留カードだけで判断せず、必ず指定書の文言を精読すること。

  2. スケジュールに余裕を持つ: ビザの切り替えには1ヶ月〜3ヶ月程度を要する場合があるため、入社日から逆算した計画が必要です。

  3. 専門家の知見を活用する: 判断に迷う場合は、行政書士や外国人採用に強い支援会社に相談し、コンプライアンスリスクを排除すること。

外国人採用は、企業の多様性を高め、労働力不足を解消するための重要な経営戦略です。

特定活動ビザへの理解を深めることで、他社が見落としている優秀な人材へアプローチする可能性を広げていきましょう。

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