留学生採用が広がる「特定活動46号」の活用術!要件・事例・注意点を徹底伝授
はじめに
日本国内の労働人口減少が深刻化する中、多くの企業が優秀な外国人材の確保に注力しています 。
特に、日本の大学や大学院を卒業した留学生は、高い日本語能力と日本文化への理解を兼ね備えた「即戦力」として期待されています 。
しかし、従来の主要な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務(以下、技人国)」では、従事できる業務が「専門的・技術的な内容」に厳格に制限されており、サービス業や製造現場などの実務を伴うマルチタスクな働き方への対応が難しいという課題がありました。
この課題を解決するために2019年に新設され、2024年2月にはさらに対象が拡大されたのが「N1特定活動」とも言われた在留資格「特定活動46号(告示46号)」です。
本記事では、特定活動46号の基礎知識から、2024年の法改正による変更点、採用におけるメリット、具体的な申請要件まで、人事担当者が知っておくべき情報を網羅的に解説します。
特定活動46号(告示46号)とは?制度の概要と背景
特定活動46号とは、日本の大学や大学院を卒業し、かつ高い日本語能力を持つ外国人留学生が、幅広い業務に従事できるように設計された在留資格です 。
制度が新設された理由
従来の「技人国」ビザでは、例えば飲食店での接客や店舗管理、工場でのライン管理といった業務は「単純労働」とみなされる傾向があり、ビザの許可が下りにくいのが実情でした。
しかし、現場での実務経験は将来の管理職候補として不可欠なプロセスです。
特定活動46号は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動として定義されており 、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務であれば、現業を伴う幅広い活動が認められています 。
これにより、企業はより柔軟なキャリアパスを外国人材に提示できるようになりました。
2024年2月改正の大きな変更点
2024年2月の改正により、これまでは大学・大学院卒業者に限定されていた本制度の対象に、一定の要件を満たす専修学校の専門課程(専門学校)を修了した「高度専門士」も加わりました 。
これは、専門学校で特定のキャリア形成プログラムを修了した優秀な人材を、より積極的に日本企業へ繋げるための施策です。
特定活動46号の主要な申請要件
特定活動46号を取得するためには、主に「学歴」「日本語能力」「報酬」「業務内容」の4つの柱において、以下の要件を満たす必要があります 。
1. 学歴要件

申請者は、以下のいずれかに該当している必要があります。
-
日本の大学(短期大学を除く)を卒業して学位を授与されたこと 。
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日本の大学院の課程を修了して学位を授与されたこと 。
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日本の短期大学や高等専門学校を卒業後、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与されたこと 。
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文部科学大臣が認定した「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」を設置する専修学校の専門課程を修了し、「高度専門士」の称号を付与されたこと 。
2. 日本語能力要件

日常的な場面に加え、論理的にやや複雑な日本語を理解できる能力が求められます 。
具体的には、以下のいずれかの証明が必要です。
-
日本語能力試験(JLPT)のN1合格 。
-
BJTビジネス日本語能力テストで480点以上を取得 。
-
外国の大学等において日本語を専攻し、卒業したこと(日本語による教育を受けた証明)。
3. 報酬要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが義務付けられています 。
外国人であることを理由に不当に低い賃金を設定することは認められません。
4. 業務内容の関連性
大学や専門学校で修得した学修の成果を活用する業務であると認められる必要があります 。
また、当該機関の常勤の職員として雇用されることが条件であり、派遣社員やアルバイトとしての活動は対象外です 。
「技人国ビザ」との違いと活用のメリット

企業にとって、「特定活動46号」を活用する最大のメリットは、業務内容の柔軟性にあります。
業務の幅が格段に広い
「技人国」では、通訳・翻訳やマーケティング、エンジニアリングなどの専門業務以外は原則として行えませんが、特定活動46号では「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」であれば、それに付随する現業(接客、レジ打ち、搬送、清掃など)を行うことが可能です 。
| 比較項目 | 技術・人文知識・国際業務(技人国) | 特定活動46号(N1特定活動) |
|---|---|---|
| 主な対象 | 大学・専門学校卒業者 | 日本の大学・大学院卒業者等(N1必須) |
| 日本語能力 | 明確な合格基準なし(実務レベル) | JLPT N1 または BJT 480点以上必須 |
| 店舗等での実務 | 原則不可(研修期間のみ可) | 可能(メイン業務が円滑な意思疎通であればOK) |
| 単純作業の扱い | 不可(不法就労のリスクあり) | 付随的な活動として認められる |
企業のDX化や現場改善への貢献
高い日本語能力を持つ人材が現場に入ることで、他の外国人従業員への指示伝達(ブリッジ業務)や、接客を通じた顧客満足度の向上が期待できます。
具体的にどのような業務が可能か?職種別の事例

ガイドラインに基づき、特定活動46号で許可されやすい業務事例を挙げます。
1. 飲食店・小売店
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店舗管理・接客: 翻訳・通訳を兼ねた接客業務。日本人客だけでなく外国人客への対応も行いつつ、在庫管理や店舗運営を担う。
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メニュー開発・広報: 外国人目線を取り入れた商品企画やSNSでの発信。
2. ホテル・旅館
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フロント・コンシェルジュ: 外国人観光客への通訳・案内。周辺観光地のアテンドや予約管理。
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マルチタスク勤務: フロント業務の傍ら、状況に応じてレストランでの配膳や客室案内も行う。
3. 製造業
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現場管理・指示: 工場ラインにおいて、技能実習生や特定技能外国人への作業指示や通訳。
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品質管理・納品調整: 取引先との日本語による交渉や調整業務。
4. タクシー・バス(旅客輸送)
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観光ドライバー: 外国人観光客をターゲットとした観光案内を伴う運転業務。
※ただし、第二種運転免許の取得が必要です。
採用・申請時に企業が注意すべき2つのポイント

特定活動46号の運用にあたっては、以下の点に留意する必要があります。
1. 「単純労働のみ」は認められない
いくらN1保持者であっても、一日中皿洗いをし続ける、あるいは清掃のみを行うといった、日本語能力を必要としない業務のみに従事させることはできません 。
あくまで「日本語を用いた高度なコミュニケーション」が業務の主軸である必要があります。
2. 風俗営業活動の禁止
接待を伴う飲食店(キャバレー、スナック等)や、パチンコ店、ゲームセンターなどの風俗営業に関連する業務に従事することは一切認められていません 。
まとめ:特定活動46号が切り拓く外国人採用の新戦略
特定活動46号は、高い日本語能力と日本の高等教育を受けた知識を、現場の実務と融合させることができる画期的な在留資格です。
2024年の法改正により専門学校(高度専門士)まで対象が広がったことで、企業にとっては採用の選択肢がさらに拡大しました 。
「現場を知る管理職候補を育てたい」
「専門的なバックグラウンドを持ちつつ、柔軟に動ける人材が欲しい」
と考えている企業にとって、特定活動46号の活用は非常に有効な戦略となります。
本制度の利用には、正確な学歴の確認や、適切な業務内容の設定が不可欠です。
まずは自社の求める人材像が特定活動46号の要件に合致するか、改めて確認してみてはいかがでしょうか。
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