在留カードが変わる?2026年6月開始、在留カードとマイナンバーカードが一体化!

2026年6月より、いよいよ新しい在留管理制度の運用が開始される予定です。

最大のトピックは、「在留カード」と「マイナンバーカード」の一体化です。

これにより、新しく「特定在留カード」という名称のカードが登場します。

「今までのカードは使えなくなるの?」
「会社として何か手続きが必要?」

といった疑問をお持ちの企業の採用担当者様、そして日本で働く外国人の皆様に向けて、新制度のポイントとメリット、注意点をわかりやすく解説します。

「特定在留カード」とは?何が変わる?

「特定在留カード」とは、従来の「在留カード」と「マイナンバーカード」の機能を1枚に統合した新しいカードのことです。

2023年の改正入管法等の成立により、2026年6月14日からの運用開始が予定されています。

これまでは、「在留資格の証明(在留カード)」と「行政手続き・身分証明(マイナンバーカード)」のために2枚のカードを持ち歩く必要がありましたが、今後は希望すれば1枚の「特定在留カード」を持つことが可能になります。

カードの見た目はどうなる?

法務省の発表によると、特定在留カードの表面には以下の情報が記載される予定です。

  • 在留カードとしての情報(氏名、国籍、在留資格、就労制限の有無など)
  • マイナンバーカードとしての機能(ICチップ内に搭載)

従来の在留カードの基本的な見方については、こちらの記事をご覧ください。

【外国人求職者向け】特定在留カードのメリットと注意点

新しい「特定在留カード」は、便利な反面、従来の在留カードとは異なるルールやリスクも存在します。

申請する前に、メリットと注意すべき点の両方をしっかり理解しておきましょう。

◎ メリット:手続きが一度で済む&持ち物が減る

✓ 手続きの「ワンストップ化」(最大のメリット)

これまで、在留期間の更新をした後は、「①入管で新しいカードをもらう」→「②市役所・区役所でマイナンバーカードの有効期限を延長する」という2段階の手続きが必要でした。

特定在留カードを持っていれば、入管で許可を受けた時点でマイナンバーカード機能の更新も完了します。

わざわざ市役所へ行く手間がなくなります。

✓ 管理が楽になる

常に携帯義務がある「在留カード」と、身分証として便利な「マイナンバーカード」が1枚になります。

財布がスッキリし、管理がシンプルになります。

⚠ 注意点・デメリット:発行までの時間と更新のリスク

便利な特定在留カードですが、以下のケースでは逆に手間が増える可能性があります。

⚠ 新しいカードが手元に届くまで時間がかかる(即日交付ではない)

通常の在留カードは、入管の窓口に行けばその場で即日新しいカードがもらえます。しかし、特定在留カードは交付までに10日程度長くかかる見込みです。「すぐに新しいカードが必要」という急ぎの場合には向いていません。

⚠ 「特例期間」に入ると、ワンストップ化できないリスクがある

ここが一番の注意点です。在留資格の更新審査が長引き、元の在留期限を過ぎて「特例期間」に入ってしまった場合、カード内のマイナンバー機能が有効期限切れで失効してしまいます。

失効を防ぐためには、結局、自分で市役所・区役所に行って延長手続きをしなければなりません。これでは「ワンストップ化」の恩恵が受けられなくなってしまいます。

⚠ オンライン申請に対応していない(当面の間)

便利な「在留申請オンラインシステム」を使ってビザ更新をする場合、現時点では特定在留カードの交付申請は選べません。特定在留カードが欲しい場合は、入管の窓口で申請する必要があります。

⚠ 紛失した時の再発行が大変

もしカードを無くしてしまった場合、在留証明とマイナンバーの両方を一度に失うことになります。再発行の手順も、「①警察へ届出」→「②入管で通常の在留カードを再交付」→「③改めて特定在留カードを申請」という流れになるため、復旧までに時間と手間がかかります。

【企業人事・採用担当者向け】採用実務への影響と注意点

外国人を雇用する企業の皆様にとって、2026年6月以降、以下の点に注意が必要です。

① 本人確認書類のバリエーションが増える

採用時の本人確認において、従来の「在留カード」に加えて「特定在留カード」を提示されるケースが出てきます。

在留資格の確認: 表面の記載事項(就労制限の有無など)の確認方法は、従来の在留カードと同様です。

有効期限の管理: 特定在留カードの有効期限は、原則として在留期間の満了日とマイナンバーカードの有効期限のうち、いずれか早い方に設定されます。

更新漏れがないよう、従来以上に期限管理のアナウンスが重要になります。

② マイナンバー(個人番号)の取り扱い

特定在留カードの裏面にはマイナンバーが記載されている可能性があります。

採用選考の段階など、マイナンバーの取得が必要ない場面でカードの裏面をコピー・保管することは、番号法(マイナンバー法)で制限されています。

対策: 本人確認のためにコピーをとる際は、表面のみにする、あるいはマスキング処理をするなどの社内ルールの再徹底が必要です。

Q&A

2026年6月のスタートに向けて、よくある質問をまとめました。

Q

全員すぐに切り替えないといけませんか?義務ですか?

A

いいえ、義務ではありません。現在お持ちの在留カードは、有効期限までそのまま使えます。特定在留カードへの切り替えは「任意」です。ただし、利便性が高いため、次回の在留期間更新のタイミングなどで切り替える方が増えると予想されます。

Q

どこで申請するのですか?

A

出入国在留管理庁の窓口などを予定しています。

これまではマイナンバーカードは市役所・区役所でしたが、特定在留カードは、入管への申請(在留期間更新許可申請など)と同時に、マイナンバーカードの交付申請も行えるワンストップ化が予定されています。※具体的な申請フローは、開始直前に法務省HP等で最終確認することをお勧めします。

Q

特定技能ビザでも作れますか?

A

はい、可能です。中長期在留者であれば、特定技能(1号・2号)の方も対象です。特定技能の方は転職や更新の手続きが多いため、マイナンバー機能付きのカードを持つメリットは大きいでしょう。

まとめ:新しい制度を理解して、スムーズな就労・採用を

2026年6月から始まる「特定在留カード」は、外国人の皆様にとっては生活の利便性向上、企業の皆様にとってはDXに対応した新しい雇用管理の形と言えます。

制度が変わっても、「正しい在留資格で、安心して働く」という基本は変わりません。

「外国人キャリアナビ」では、2026年の法改正に対応した最新の求人情報や、特定技能外国人の採用サポートを行っています。

外国人を採用なら外国人キャリアナビ

  • ✅ 成果報酬型:採用決定時のみ費用発生
  • ✅ ワンストップ対応:ビザ申請〜定着支援
  • ✅ 最適マッチング:経験・日本語能力を考慮
  • ✅ 幅広い採用:海外・国内両方に対応

» 無料でお役立ち資料をダウンロード

| | |