留学生のアルバイトは週28時間まで?労働時間制限の基本を解説

外国人労働者における労働時間制限は、日本人労働者と同じように法的に規制されています。
しかし、在留資格によってその制限内容が異なるため、特に留学生などの外国人労働者は慎重に管理する必要があります。
本記事では、留学生などがアルバイトをする際の労働時間制限と資格外活動許可について解説します。
在留資格別の労働時間制限
外国人労働者が日本で働く際の労働時間制限は、その在留資格に応じて異なります。
以下で、主要な在留資格における制限を見ていきましょう。
就労ビザの外国人労働者:労働時間に制限はない!?
就労ビザを持つ外国人労働者には、特定の業種において労働時間に制限がない場合もあります。
例えば、特定技能ビザや技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人は、通常の日本人労働者と同じように働くことができます。
したがって、労働時間の制限はありません。
留学・家族滞在・特定活動ビザ:28時間の壁
一方、留学ビザや家族滞在、特定活動ビザを持つ外国人は、原則として労働が認められていません。
しかし、資格外活動許可を得ることでアルバイトを行うことが可能となり、この場合、労働時間は週28時間以内に制限されます。
この制限を超えると、不法就労と見なされ、雇用主も罰則を受ける可能性があります。
資格外活動許可:留学生アルバイトの「鍵」
留学ビザや家族滞在ビザなど、原則として働くことが認められていない在留資格の外国人が、アルバイトをする場合には「資格外活動許可」を得る必要があります。
資格外活動許可は、以下の要件を満たす場合に認められます。
1.申請者の活動が、現に有する在留資格に係る活動を妨げないこと。
2.現在の在留資格に基づく活動を行っていること。
3.申請者の活動が適法な範囲内であること。
4.申請者の活動が法令に違反しないこと。
5.良好な素行であること。
資格外活動許可の確認方法
在留カード裏面を必ず確認してください。
アルバイトができる資格外活動が許可されると、在留カードの裏面に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」などと記載されます。
資格外活動許可の種類
資格外活動許可には、包括許可と個別許可の2種類があります。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
包括許可:アルバイト先の指定なし
包括許可は、アルバイト先の指定がない資格外活動許可です。
これにより、留学生はアルバイト先を自由に選ぶことができ、働き始める前に許可を取得することができます。
しかし、働ける時間の上限と業種の制限があります。
個別許可:特定のアルバイトや副業の場合
個別許可は、働く場所や内容が特定された許可です。
例えば、大学の非常勤講師や副業としてのアルバイトがこれに該当します。
アルバイト先を変える場合は、新たに個別許可の申請が必要です。
28時間ルール:オーバーワークのリスクを避ける方法
留学生がアルバイトをする場合、労働時間は「週28時間」を超えてはいけません。
この制限は、連続した7日間の労働時間で計算されます。
1日の上限時間は定められていませんが、8時間以内に収める方が無難です。
連続した7日間で28時間まで
「28時間」の制限は、連続した7日間における総労働時間に基づきます。
この7日間は、日曜日から土曜日という特定の週単位ではなく、任意の日からカウントします。
例えば、火曜日から計算すれば、月曜日までの7日間が対象となります。
ダブルワークのリスク:労働時間の合計に注意!
掛け持ちを希望する留学生もいますが、その労働時間の合計が週28時間以内である必要があります。
企業は、複数のアルバイトを持つ場合でも労働時間を適切に管理し、法令を遵守するよう指導することが求められます。
長期休暇中は40時間まで働ける?その真実とは!
留学生は、学校の長期休暇中には、1日8時間まで、週40時間まで働くことができます。
例えば、夏休み中のアルバイトはこの制限内で行うことができます。
禁止業種:働けない場所はどこか?
性風俗や風俗営業など、法律で規定された業種ではアルバイトができません。
留学生がこれらの業種で働くことは法的に禁止されています。
留学生のアルバイト制限:卒業後も注意が必要!
留学生が資格外活動許可でアルバイトをする場合、その資格は学校に在籍している間に限られます。
学校を退学したり、卒業後に休学している期間中は、アルバイトをすることができません。
資格外活動許可の申請の手続き
資格外活動許可の申請は住所を管轄する出入国在留管理庁の支局で行います。
資格外活動許可を申請できる人は、「許可を希望する外国人本人」、「申請人の法定代理人」、「行政書士など規定の有資格者で申請人から依頼を受けた人」などです。
違反のリスク:企業に課せられる罰則とは?
労働時間の制限を超えて働かせた場合、企業には罰則が科されることがあります。
違反が発覚した場合、企業は「不法就労助長罪」として訴追される可能性があります。
オーバーワークによる違法行為:企業が直面するリスク!
留学生アルバイトが週28時間以上働いた場合、企業には罰金が科せられることがあります。
実際に、飲食業界で留学生が法定労働時間を超えて働かされ、裁判で罰金が科せられた事例もあります。
企業への罰則:最大300万円の罰金、3年以下の懲役!?
企業が外国人労働者に不法就労をさせた場合、最大300万円の罰金または3年以下の懲役刑が科せられることがあります。
このため、企業は外国人労働者の労働時間を適切に管理し、法的リスクを避けることが重要です。
まとめ
外国人労働者、特に留学生を雇用する企業は、労働時間の制限を遵守し、適切に管理する責任があります。
違法なオーバーワークを避けるためには、資格外活動許可の取得とその条件をしっかりと理解しておくことが求められます。
企業も外国人労働者も、安心して働ける環境を提供するために、正しい知識を持ち、適切な管理を行いましょう。
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