在留資格『技術・人文知識・国際業務』(技人国)とは?採用する際、抑えるべくポイントをご紹介

在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)とは

「技術・人文知識・国際業務」(通称「技人国」)とは、日本で働く外国人が取得できる就労ビザの一つです。

この在留資格を通じて、外国人が持つ専門的な知識や技術を日本の社会に活かすことが目的とされています。

具体的には、理工系の技術職や、法律・経済・社会学といった人文科学分野の職種、さらに翻訳・通訳など国際的な業務を担当する職種が対象になります。

「技人国」の在留期間はどのくらい?

「技術・人文知識・国際業務」の在留期間は、審査の結果に応じて以下のいずれかが付与されます。

  • 5年
  • 3年
  • 1年
  • 3か月

最長で5年間の在留資格が得られるケースもありますが、審査の結果によって異なります。

更新手続きを適切に行うことで、継続して日本で働くことが可能です。

「技人国」でどんな仕事ができる?

この在留資格で認められる業務は、大きく3つのカテゴリに分けられます。

  • 技術系業務(例:システムエンジニア、プログラマー)
  • 人文知識系業務(例:マーケティング、経理、コンサルティング)
  • 国際業務(例:翻訳、通訳、海外取引業務)

たとえば、ITエンジニア、マーケター、語学教師など、専門的な知識を活かせる仕事であれば申請が可能です。

ただし、単純労働(工場勤務や清掃業務など)は認められません。

業種別の具体的な職種例

以下は、各業種における主な職種の例です。

業種 主な職種例
IT・通信 システムエンジニア、プログラマー、ネットワークエンジニア
金融・会計 経理、財務アナリスト、銀行業務
マーケティング マーケティング戦略、SEOスペシャリスト、広告プランナー
貿易・物流 貿易実務、国際物流管理
教育 語学教師(母国語を活かした指導)

各職種の詳細については、別途ご確認ください。

「技人国」の申請に必要な条件とは?

技人国ビザを取得するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

1. 学歴や職歴と業務内容の関連性があること

申請者の学歴または職歴が、従事する業務内容と関連していることが求められます。

例えば、ITエンジニアとして働く場合、情報工学やコンピューターサイエンスの学位を持っていることが望ましいとされています。

2. 学歴の基準を満たしていること

以下のいずれかを満たす必要があります。

  • 海外または日本の大学を卒業している
  • 日本の専門学校(職業訓練校を除く)を卒業している

3. 雇用する企業の経営状態が良好であること

雇用する企業が安定した経営基盤を持ち、適正な給与を支払えるかどうかも審査対象となります。

4. 日本人と同等以上の給与を受け取ること

外国人労働者の給与は、日本人と同等またはそれ以上である必要があります。

これは、日本の「同一労働同一賃金」の考え方に基づいています。

「技人国」申請の流れ

技人国ビザの申請方法は、大きく3つのケースに分かれます。

1. 海外から直接採用する場合

海外にいる外国人を日本に呼び寄せる場合、「在留資格認定証明書」を取得し、本人が現地の日本大使館・領事館でビザ申請を行います。

2. 日本にいる外国人(留学生など)を採用する場合

すでに日本にいる外国人留学生を採用する場合は、「在留資格変更許可申請」が必要になります。

3. 他社で働いていた外国人が転職する場合

すでに技人国ビザを持っている外国人が転職する場合、在留資格の変更は不要ですが、新たな業務内容が適合しているかどうか確認する必要があります。

申請にはどれくらい時間がかかる?

一般的に申請から許可が下りるまでには30日以上かかります。

申請時期や審査状況によってはさらに時間がかかる場合があるため、早めの準備が必要です。

採用する際に注意すべきポイント

1. 副業には資格外活動許可が必要

技人国ビザで許可された業務以外の仕事(アルバイトなど)をする場合は、「資格外活動許可」を取得する必要があります。

2. 社内の異動に注意

異動によって業務内容が大きく変わる場合、移動させる前に、在留資格に適合しているかどうか確認が必要です。

不安な場合は、専門家に相談するか出入国在留管理庁に問い合わせましょう。

3. 在留期限の管理を徹底する

ビザの更新手続きは、在留期限の6か月前から可能です。

期限を過ぎてしまうと労働者本人が不法滞在になり、企業側も「不法就労助長罪」に問われる可能性があるため注意しましょう。

4. 単純労働はできない

「技術・人文知識・国際業務」は、専門知識を必要とする業務に就くための在留資格であるため、専門知識を必要としない単純労働(工場勤務、清掃業務など)をおこなうことは認められていません。

もし、単純労働を含む業務を外国人に担当させたいのであれば、在留資格「特定技能」が適している場合もあります。

ビザ申請の事例

許可事例

ケース1
本国において工学を専攻して大学を卒業し、ゲームメーカーでオンラインゲ ームの開発及びサポート業務等に従事した後、日本のグループ企業のゲーム事 業部門を担う法人との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の 次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計、総合試験及び検査 等の業務に従事するもの。

ケース2
本国の大学を卒業した後、日本の語学学校との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、語学教師としての業務に従事するもの。

ケース3
経営学を専攻して日本の大学を卒業し、日本の航空会社との契約に基づき、 月額約25万円の報酬を受けて、国際線の客室乗務員として、緊急事態対応・ 保安業務のほか、乗客に対する母国語、英語、日本語を使用した通訳・案内等 を行い、社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。

不許可事例

ケース1
教育学部を卒業した後、弁当の製造・販売業務を行っている企業との契 約に基づき現場作業員として採用され、弁当加工工場において弁当の箱詰め作 業に従事するとして申請があったが、当該業務は人文科学の分野に属する知識 を必要とするものとは認められず、「技術・人文知識・国際業務」の該当性が認 められないため不許可となったもの。

ケース2
工学部を卒業した後、コンピューター関連サービスを業務内容とする企 業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従 事するとして申請があったが、申請人と同時に採用され、同種の業務に従事す る新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬に ついて日本人と同等額以上であると認められず不許可となったもの。

ケース3
商学部を卒業した後、貿易業務・海外業務を行っている企業との契約に 基づき、海外取引業務に従事するとして申請があったが、申請人は「留学」の 在留資格で在留中、1年以上継続して月200時間以上アルバイトとして稼働 していたことが今次申請において明らかとなり、資格外活動許可の範囲を大き く超えて稼働していたことから、その在留状況が良好であるとは認められず、 不許可となったもの。

参照:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について 別紙3(事例)(PDF:198KB)

まとめ

「技術・人文知識・国際業務」は在留期間の更新回数の制限がなく、家族の帯同もできるため、求職者にとって人気の在留資格です。

不安な場合は、在留資格に詳しい専門家や出入国在留管理局に問い合わせることをおすすめします。

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